2021-06-10 第204回国会 参議院 内閣委員会 第26号
乗降口又は非常口の扉の開閉装置を正当な理由なく操作する行為とか、便所において喫煙をする行為とか書いてあるわけですよ。 だから、今大臣が読み上げていただいた、おっしゃっていただいたようなものをやっぱりしっかり文書化して残して、こういう行為を指すんですよという、可能な限りで結構なんですが、やはり例示をしていくということが大事なんじゃないのかなと思っています。
乗降口又は非常口の扉の開閉装置を正当な理由なく操作する行為とか、便所において喫煙をする行為とか書いてあるわけですよ。 だから、今大臣が読み上げていただいた、おっしゃっていただいたようなものをやっぱりしっかり文書化して残して、こういう行為を指すんですよという、可能な限りで結構なんですが、やはり例示をしていくということが大事なんじゃないのかなと思っています。
例えば、政省令でいうと、これはこの前本会議でも使いましたけれども、航空法の第七十三条の四、ここで言う安全阻害行為、ここでは安全阻害行為ですけれども、これはきちんと細かく、「乗降口又は非常口の扉の開閉装置を正当な理由なく操作する行為、」、幾つか例示が並んでいて、その他を「国土交通省令で定めるもの」というようなことで落とし込んでいますけれども、本当に、四つも五つも例示があった上での委任なんです。
例えば、運転士が保安上必要な場合には駅や運転指令所と定位置で支障なく連絡ができること、あるいは運転士が定位置で容易に乗降口の扉の操作あるいは旅客への放送ができることなどが規定されております。
例えば、航空法第七十三条の四第五項では、命令の対象となる安全阻害行為等に関して、乗降口又は非常口の扉の開閉装置を正当な理由なく操作する行為、便所において喫煙する行為、航空機に乗り組んでその職務を行う者の職務を妨げる行為などの例示が列挙されています。 しかし、本法案の条文には、阻害行為の例示すらありません。阻害行為の具体的な内容は、政府の基本方針に丸投げになっています。
○青山繁晴君 それは時代の違う話をされていると思いますが、NHKは、実は昭和二十二年には端島炭坑で坑内に入るエレベーターの乗降口付近までは取材された実績があります。本当はその先を断られたから別な場所で別の人々を使って撮影したんじゃないかと、元島民の方々は一致してごく冷静に話しておられるわけです。
NPO法人ちゅうぶ代表理事の尾上浩二さんからは、空港バス、長距離バスのバリアフリー化、ホームドアの設置促進、ホームと車両乗降口の段差、すき間解消、また、三千人未満の駅などのバリアフリー化、無人駅の問題。
ホームドアの設置促進、並びにホームと車両乗降口の段差やすき間の解消。あるいは、三千人未満の駅などのバリアフリー化。無人駅問題対策、並びに無人駅におけるバリアフリー対策。さらに、新幹線や特急車両におけるフリースペース設置。さまざまな課題、これらをより一層取り組んでいただければと思うわけです。
現在、国土交通省におきましては、鉄道駅におけるプラットホームと車両乗降口の段差・隙間に関する検討会を立ち上げまして、施設、車両の構造等の違いも踏まえつつ、車椅子利用者の単独乗降と列車の安全確保を両立し得る段差、すき間の数値化につきましての検討を進めているところでございます。
また、設置義務付けに関しましては、乗降口の位置が一定等の条件を満たす場合は、本法律に基づき、駅の新設又は大規模改良を行う際に整備を義務付けております。 一方、ホームドアが未設置の駅において駅員等が果たす役割は重要であり、各駅の利用実態等に鑑み、必要に応じて配置を見直すことを含め、指導を行ってまいります。
ホームドアの整備につきましては、旅客用乗降口の位置が一定しており、鉄道車両を自動的に一定の位置に停止させることができるホームにつきましては、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づき、新設または大規模な改良を行う際に整備を義務づけております。
だけれども、乗降口は非常に広いんです。楽に双子用の乳母車が乗りおりできるような設計がなされています。 そういう努力をしていかないと、やはりバスはもう一回つらい目に遭うと私は思っています。期待すると同時に、課題も物すごく多いと思っております。 以上です。
これを踏まえまして、ハンドル形の電動車いすを使用する場合、その必要があって操作することができる方につきましては、乗降口や車両内のスペースが広く、段差がない車両において利用が可能でございます。また、利用可能駅も、エレベーター等の整備に伴いまして順次増加しているところでございます。平成十六年の六月の時点で調査いたしましたところ、五十六事業者、千三百二十九駅が利用可能でございました。
また、オストメート対応の多機能トイレが八か所設置されているほか、ポートライナーの神戸空港駅においては、空港同様の配慮に加え、ホームと車両乗降口との段差を二センチメートルに軽減する等の措置が講じられているとのことであります。 以上が調査の概略であります。今後、調査した内容について委員会の質疑の中で十分活用していく所存であります。
こういうことでございますので、前回も申しましたけれども、ハンドル型の電動車いすを使用する必要がある、また操作をすることができる方につきましては、乗降口あるいは車両内のスペースが広くて段差のない車両において利用ができる、また利用の可能な駅もエレベーター等の整備に伴いまして逐次増加しております。平成十六年六月の調査に比べまして、平成十七年七月の調査では百八十駅増加しているところでございます。
これは、この調査の中で、ちょっと具体的になりますが、例えば鉄道と道路が接続する部分、線路の進入部分でございますが、モードインターチェンジと呼んでいるところでございますが、ここの仕組みだとか、あるいは踏切における安全のための措置、どういう措置が要るのかとか、あるいは信号設備はどういう点で、ほかの列車との関係がございますから、対応していけばいいのかとか、あるいはホームと乗降口とのすき間が出てまいりますけれども
○政府参考人(梅田春実君) 交通バリアフリー法に基づく移動円滑化基準におきましては、公共用通路と車両等の乗降口との経路、あるいはエレベーターあるいはトイレ、これは身障者対応型トイレと障害者が利用する設備との経路、この間は切れ目なく点字用、視覚障害者誘導用のブロックを敷設するというふうに決められております。
それから、入港してから出港するまでの間、二十四時間体制で船舶の乗降口に、舷門立哨と呼んでおりますけれども、職員、入国審査官を配置しておりまして、船に訪ねてくる人の乗船、下船の確認に万全を期して、不法上陸、不法出国の防止を図っております。
乗降口又は非常口の扉の開閉装置を正当な理由なく操作する行為、便所において喫煙する行為、航空機に乗り組んでその職務を行う者の職務の執行を妨げる行為であって、当該航空機の安全の保持、当該航空機内にあるその者以外の者若しくは財産の保護、又は当該航空機内の秩序若しくは規律の維持に支障を及ぼすおそれのある者、携帯電話等の電子機器を使用する行為、離着陸時に座席ベルトを着用しない行為、手荷物を通路に放置する行為、
それから、入港してから出港するまでの間、二十四時間体制で船舶の乗降口に職員が立って、舷門立哨といいますけれども、その乗りおりを見張っている、こういうことで入国審査官を配置いたしてもおりました。
○洞政府参考人 具体的な行為は、国土交通省令で定める行為ということで省令で定めることとしてございますが、それぞれの行為について申し上げますと、乗降口または非常口の扉の開閉装置を正当な理由なく操作する行為、携帯電話等の電子機器を使用する行為、航空機に乗り組んでその職務を行う者の職務の執行を妨げる行為であって当該航空機の安全の保持、当該航空機内にあるその者以外の者もしくは財産の保護または当該航空機内の秩序
まず最初に、今回の改正では、安全阻害行為等のうち、乗降口または非常口の扉の開閉装置を正当な理由なく操作する行為、便所において喫煙する行為、その他特に禁止すべきと省令で定める行為をした者に対して、機長はその行為の中止を命令することができるとしております。
乗降口または非常口の扉の開閉装置を正当な理由なく操作する行為、トイレにおいて喫煙する行為、携帯電話等の電子機器を使用する行為、航空機に乗り組んでその職務を行う者の職務の執行を妨げる行為であって当該航空機の安全の保持、当該航空機内にあるその者以外の者もしくは財産の保護または当該航空機内の秩序もしくは規律の保持に支障を及ぼすおそれのあるもの、離着陸時に座席ベルトを着用しない行為、手荷物を通路に放置する行為
安全阻害行為等とは、航空機の安全を害し、航空機内にある者もしくは財産に危害を及ぼし、航空機内の秩序を乱し、または航空機内の規律に違反する行為を指すものでございまして、具体的には、乗降口または非常口の扉の開閉装置を正当な理由なく操作する行為、トイレにおいて喫煙する行為などが該当します。